中国・韓国生まれの配偶者がいる場合、応募はどうすれば…?

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中国本土生まれの配偶者がいます。中国はDVプログラムに応募できない国のはずですが、夫婦での申込はどうすればいいですか?

申請除外国でお生まれになった方でも、配偶者が抽選国生まれであれば応募が可能です。

よく頂くご質問をご紹介します。

日本生まれの方で、配偶者がDVプログラム申請除外国である中国(本土)、韓国、インド、メキシコ、カナダ、イギリスなどのお生まれである事があります。

この場合、配偶者様は申請資格がないため、ご夫婦2名分のお申込はできないと考えられがちですが、DVプログラムは「申請除外国で生まれていても、配偶者が応募可能国で生まれていればその情報を用いて申請できる」と規定されています。
このため、日本人の配偶者であればどこの国のお生まれであっても問題なく夫婦2名分の申請ができます。

なお、当選後の手続きにて、出生した国から証明書の発行を依頼する必要がありますので、その点はご注意下さい。