DV-2019応募要項発表!今年はより厳格に!!

NO IMAGE

日本時間の2017年9月14日、午後11:30分に2017年実施のDV-2019応募要項(DV-2019 Program: Online Registration)を確認しました。今年もDVプログラムが実施されることが確定しましたので速報としてお伝えします。

DV-2019応募期間

「Applicants must submit entries for the DV-2019 program electronically at dvlottery.state.gov between noon, Eastern Daylight Time (EDT) (GMT-4), Tuesday, October 3, 2017, and noon, Eastern Standard Time (EST) (GMT-5), Tuesday, November 7, 2017. 」

DV-2019の実施日程は2017年10月3日(火)正午から2017年11月7日(火)正午(アメリカ東部時間)までです!今年も36日間という短い期間です。

(10月16日 更新)10月10日から発生していた、アメリカ国務省エントリーフォームのシステム障害の影響により、10月16日にDV-2019の仕切り直しが発表され、実施日程が2017年10月18日(水)正午〜2017年11月22日(水)正午と変更されました。
この期間中に確実に申請に必要な写真や間違いのない申請情報を準備して、応募しなければならないのですが、その応募規定はDVプログラム当選後の手続きで非常に重要な内容になってきます。


グリーンカードジェーピーのDVプログラム申請代行サービスでは「確実な申請」ができるように、アメリカ国務省が公開する「応募規定」「応募要項」に準じて、手続きを進めています。
グリーンカードジェーピーのサービスにお申し込みいただくと「応募資格」「応募写真」「申請者情報」の適合性確認や修正など、実際の応募と当選のために必須な条件をすべてスタッフが確認しながら手続きを進めていきます。

DV-2019応募規定

アメリカ国務省が公開する「DV-2019応募規定」=「DV-2019応募要項」ですが、英語版は9月14日の時点で全文が公開されましたので、グリーンカードジェーピーの担当スタッフが原文を確認し、DV-2018との相違点を公表するための作業を行いました。

なお、現状は日本語版のDV-2019「DV-2019応募規定」=「DV-2019応募要項」は公表されておりません。毎年のことですが、「応募規定」「応募要項」のローカライズ(母国語版公開)は非常に遅く、それを読める頃にはエントリーも出来るかどうかのギリギリの時期となります。

早速英語版の「DV-2019応募規定」DV-2019 Program Instructionsを翻訳し、昨年のDV-2018との相異点を洗い出しましたので公表します!

応募出来ない国の一覧は以下です。

Bangladesh, Brazil, Canada, China (mainland-born), Colombia, Dominican Republic, El Salvador, Haiti, India, Jamaica, Mexico, Nigeria, Pakistan, Peru, Philippines, South Korea, United Kingdom (except Northern Ireland) and its dependent territories, and Vietnam.

バングラディッシュ、ブラジル、カナダ、中国(本土生まれ)コロンビア、 ドミニカ共和国、エルサルバドル、ハイチ、インド、ジャマイカ、メキシコ、ナイジェリア、 パキスタン、ペルー、フィリピン、韓国、イギリス(北アイルランドを除く)とその領土、 ベトナム
※香港、マカオ、台湾での出生者は応募資格があります。

上記の通りで、除外国は昨年のDV-2018から変更はありません。

もちろん日本出生の方は問題なく今年も申請可能です!

DV-2019抽選確認期間

抽選確認は2018年5月1日(火)から2019年9月30日(月)までE-DV(で確認することができます。これも昨年同様です。もちろんグリーンカードジェーピーをご利用のお客様には当社が抽選結果まで確認します。下記のページでグリーンカードジェーピーのサービス内容と流れをご案内していますので、ご確認ください。

(10月16日更新)10月10日から発生していた、アメリカ国務省エントリーフォームのシステム障害の影響により、10月16日にDV-2019の仕切り直しが発表され、抽選結果の確認期間も2018年5月15日(火)〜2019年9月30日(月)に変更されました。

グリーンカード抽選プログラム応募代行サービスのご案内

※落選の場合はお客様がご自身で抽選結果を確認する前に残念な結果をお知らせする事になりかねませんので、当社からの連絡は差し控えております。

DV-2019応募要項での主な変更点

毎年絶対的な変更があるDVプログラムの応募要項ですが、2017年実施のDV-2019でもいくつかの変更点がありました。今年は「配偶者」「証明写真」についての申請情報で昨年のDV-2018からより厳密に規定が追加されています。

また、よくあるケースで、DVプログラムの応募資格では、対象国以外にも最低限知っておきたい応募資格がいくつかあります。グリーンカードジェーピーでもよく質問や問い合わせをいただいているその資格について概要をまとめてみました。

厳密になった配偶者規定

昨年のDV-2018までは抽象的だった「配偶者」の規定ですが、今年のDV-2019では表現が改められており「法的に配偶者として分離されていない(米国民以外の)配偶者は全て申請情報に含める事」となっています。
この解釈ですが、日本でも一定期間の「別居」状態にあると「離婚」と見なすわけですが、この場合も法的に「離婚」した、つまり戸籍抄本などの公的証明で「離婚」が成立していない場合は「配偶者」として、申請情報に含める必要があり、当然ですがその配偶者の「証明写真」も必要となってきます。国や地域によっては、この「事実上の離婚」を証明するための「証明書」さえ存在しないケースがあり、そのような応募対象国では当選した際の配偶者証明に懸念が残ります。

下記が応募要項の配偶者情報規定です

応募者との同居、別居を問わず、またDVプログラムで応募者と米国へ移民する意思の 有無にかかわらず、エントリーには、配偶者の名前、生年月日、性別、出生地、および 出生国の情報が必要です。応募者本人同様、規定に合った写真も必要です。

21才未満の子供の情報は必須です

DVプログラムに応募する本人が現在独身であっても、21才未満の子供がいる場合は必ずその情報の記載が必要です。特に多いケースは「離婚していて連絡が取れない」「写真が準備出来ない」などで子供の情報を揃える事が出来ないというものですが、その場合は申請情報に子供の情報を含めることが出来ないので、その時点で応募資格を満たしていないということになります。

下記が応募要項の子供に関する規定です

応募者との同居、別居を問わず、配偶者との婚姻関係がすでにない場合、またDVプログラムで応募者と米国へ移民する意思の 有無にかかわらず、エントリーには、現存する21歳未満の未婚の子ども全ての名前、 生年月日、性別、出生地、および出生国の情報が必要です。また応募者本人同様、規定 に合った子どもそれぞれの写真も必要です。

●現存する全ての実子

●応募者が法的に養子縁組した子ども

●応募時に21才未満で未婚の継子

もし子供の写真や情報を準備出来ない場合、応募することはできません。

高校卒業が最低条件。特定職種での応募も可能

DVプログラムの応募資格では「高校卒業」または、「少なくとも2年間の研修か実務経験を必要とする職業 (米国労働省の定める基準に準ずる)に過去5年以内に2年以上従事」していれば、 申請が可能です。 「米国労働省の定める基準」とは、アメリカ労働省のO*Net OnLineデータベースと 一致していることが決定要因となります。O*Net OnLineデータベースにはその職業職種 について細かな詳細規定があり、この見解は日本の職業職種規定とは無関係です。

O*Net OnLineにて取り上げられている「過去5年の間に2年以上の訓練または経験の 必要な仕事で2年以上働いている」職種の例としては、会社経営者、医師、弁護士、 パイロット、建築士、設計士、看護師、教師、科学者、学者、スポーツ選手、芸術家、 作家、農業技術者、各種技師、コンピュータ技術者、司書、マスコミ関連専門家、 などが挙げられます。

上記のような職種で応募資格の要件を満たすかどうかの基準は、O*Net OnLineでの職歴調査の結果、SVPレンジ7.0以上と規定されている職業に従事していたことを証明しなければなりません。

※O*Net OnLineでの職業検索方法は公式の応募要項に記載されています。

更に厳密になった写真規定

昨年のDV-2018では写真規定にメガネの着用禁止、前年使用した写真の使用は禁止という規定が加わり証明写真の規定が厳しくなりましたが、本年度のDV-2019でも昨年同様DV-2018で使用した写真を使うと「即失格」となります。
それに加えて「人為的に加工された写真についても失格」という規定が強化されています。この加工ですが、例えば画像にレタッチを加えた表情の加工、切り抜き、ゴミの除去などフォトレタッチソフトで被写体や背景に対しての加工です。

撮影写真のサイズ変更、画角調整などは技術仕様に準拠する加工なので、この「人為的加工」の範囲には含まれませんが、DVプログラムの証明写真規定は構成仕様、技術仕様ともに専門的な解釈と理解で準備しなければならないため、個人でその規定に準拠した写真を準備するのはより難しくなっています。

最終検証後本年度の受付を開始します。

グリーンカードジェーピーでは、毎年変更されるDVプログラムの応募規定を詳細に検証し、当社の受け付け内容で本番申請に不備が出ないかを確認した後に、DV-2019のお申込み受付を開始しています。
本日、専門スタッフが、申請情報、申請用写真について徹底的に検証を行った後にDV-2019のお申込みを開始いたします。
昨年までにグリーンカードジェーピーをご利用いただいたリピーターのお客様、DV-2019を予約申込みされた方には、お申込み受付開始と同時にメールにてDV-2019申込み受付のご案内をお送りいたします。
確実なDVプログラム応募のためにもぜひグリーンカードジェーピーのサービスをご利用ください。