DV-2019でよくある質問をまとめてみました。

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今年もアメリカ抽選永住権、DV-2019の応募要項が発表され、9月14日にその応募要項を確認して、グリーンカードジェーピーも申込みの受付を開始しましたが、応募を検討されている方、すでにお申込みをいただいている方からも、沢山の質問や問い合わせをいただいています。

その中でも申請に関わる条件について多い問い合わせ内容をまとめてみましたので、参考にしてください。

Q.配偶者がいるが自分1人で応募したい、配偶者情報は必要ですか?

A.法律的に婚姻関係にある場合は配偶者に移住の意思に関わらず、 必ず配偶者情報を含めなければなりません。

DVプログラムの応募規定には下記が明記されています。 応募者との同居、別居を問わず、またDVプログラムで応募者と米国へ移民する意思の 有無にかかわらず、エントリーには、配偶者の名前、生年月日、性別、出生地、および 出生国の情報が必要です。

応募者本人同様、規定に合った写真も必要です。 ご夫婦でお申し込みの場合、ご本人、配偶者様がそれぞれ申請者として申し込むことが できますので、グリーンカードジェーピーのサービスでは、二名分の申請となります。

何らか他の事情があり、1名分の申込になる場合につきましても、料金に 関しましては 当社作業(情報確認・英語化、写真加工)はほぼ変わりませんので 2名分料金となります。

配偶者の応募資格がない場合(学歴が条件を満たしていな いなど)と同様の取扱となり ますので、ご了承ください。

Q.子供の申請情報や写真は必要ですか?

A.21歳未満の未婚の子ども全ての申請情報が必要です。

DVプログラムの応募規定には下記が明記されています。 応募者との同居、別居を問わず、またDVプログラムで応募者と米国へ移民する意思の 有無にかかわらず、エントリーには、現存する21歳未満の未婚の子ども全ての名前、 生年月日、性別、出生地、および出生国の情報が必要です。

また応募者本人同様、規定に合った子どもそれぞれの写真も必要です。

●現存する全ての実子

●応募者が法的に養子縁組した子ども

● 応募時に21才未満で未婚の継子。

もしお子様の写真や情報を準備出来ない場合、応募することはできません。

Q.配偶者が応募対象国出身ではないのですが。

A.夫、妻のどちらかが応募対象国で生まれていれば、その資格で応募することができます。

配偶者がDVプログラムの対象除外国で生まれていてる場合、夫、妻のどちらかが応募対象国で生まれていれば、その資格で応募することができます。

つまり、配偶者が対象除外国で生まれていても本申請国を「日本」として応募出来ます ので、問題なくお申し込みいただけます。

但し当選した場合はグリーンカードを両者が取得し、一緒にアメリカに入国しなければなりません。

この要件は、婚姻関係の救済要件でもあります。夫婦どちらかが、応募対象国の出生であれば、配偶者が応募除外国の出生であった場合には夫婦で移民するならば、申請対象とするのです。

それはそうですね、実際結婚していて、生活も共にしている夫婦ならば、応募対象国の夫か妻は、配偶者が応募除外国の出生であっても一緒に移民してはダメ!などということにはならないでしょう。ただ、応募除外国の配偶者だけが移民することもできないというのは考えてみれば当たり前の事です。