ケースナンバー未決でもDS-260のサインアップで面接準備の通知が届きます

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DV-2019の1月面接から追加された面接の事前手続き。

抽選に当たればアメリカの移民ビザが取得出来るDVプログラム。毎年秋に申請応募の受付が行われおり、応募手続きや規定、抽選方法、その後の面接準備などに、毎年何らかの変更が発生しています。

DVプログラムの実施要項や、応募から取得までの流れはアメリカ国務省のホームページで説明されていますが、実際のところホームページには更新されていない手続きなども発生しています。

アメリカ国務省ームページDVプログラム応募から取得まで

グリーンカードジェーピーは毎年数十名の当選者を輩出しており、グリーンカード取得までのサポートも行っているので、常に最新の手続きの流れをつかむことができています。

現在面接が進んでいるのは2017年に実施されたDV-2019ですが、当選後にまず行わなければならない外国人登録(DS-260といいます)から、アメリカ大使館で行われる面接(※1)までに提出書類の一部を事前提出しなければならないという、手続きが追加されています。

KCCにメール添付で事前提出を求められる資料

前述のDS-260の登録が完了すると、約30日ほどでケンタッキー領事センター(KCC)から下記の資料、書類をJPEGかPDFで送ってくださいという通知がメールで届きます。(このメールアドレスはDS-260で登録したアドレスです。)

  • パスポートの写真が貼られているページコピー
  • 出生証明書
  • 軍隊に所属したことがある申請者は、軍務・除隊記録
  • 16歳以上の申請者は該当するすべての国からの警察証明書
  • 有罪判決を受けたことがある場合は、裁判記録、拘置記録の証明書

詳細な提出方法や、制限、提出先などは今回の記事では割愛しますが、同じDV-2019の手続きでも2018年12月面接まではなかった手続きなのです。

面接が確定していなくても資料の準備と事前提出を求められる

DVプログラムの取得手続きはケースナンバーによって面接対象となる月が毎月発表されています。例えば2月には4月までの面接対象となるケースナンバーが発表されます。

詳しくはグリーンカードジェーピーのスペシャルコンテンツ「ケースナンバー徹底分析」でご確認ください。

そのため、従来の面接手続きでは、過去の推移状況を見ながらDS-260の登録を完了させて、面接に必要な資料を準備していました。

ところが現状では、ケースナンバーがまだ発表されていない場合でもDS-260の登録を完了していると、そこから約30日後に上記の資料をデータ化して事前提出するようKCCから求められるようになっています。

また、この事前提出をKCCが受領しなければ面接は設定されないのです。

面接がカットオフされる可能性があっても事前提出必要

DVプログラムによる、移民ビザの発給数には上限がありますが、辞退者も見越して当選者を多めに選出しています。このため当選者が多く、辞退者も少ない場合にはケースナンバーが大きいほどカットオフの可能性が出てきます。(※2)

KCCからの通知内容にも明記されていますが、事前準備資料の提出がなければ面接は設定されない、しかしDVビザの発給可否は領事が判断するので、必ず発給されるという保証はない。としています。

このようにKCCへの面接資料事前提出が始まってから、当選者の方々からも対応に関しての問い合わせが急増しています。

グリーンカードジェーピーの申請代行サービスを利用された当選者の方には、最新の情報を元に無料で当選者サポートを提供していますので、今回の面接資料事前提出への対応についても適切にアドバイスを行っています。

※1)日本国内での移民ビザ(グリーンカード)取得手続きではアメリカ大使館、あるいは那覇の領事館での手続きが前提となりますが、米国内滞在中はビザの属性変更手続きとなります。

※2)DVプログラムでは、面接をクリアすればほぼ確実に移民ビザが発給されますが、過去7年間の経緯をみると、DV-2014、DV-2015ではアジアの当選者が例年と比較して多くなっていました。この両年度は9月に面接対象となったケースナンバーより大きな番号は面接に至らなかったのです。これをカットオフといいます。