DVプログラムの応募に関してよくある質問
- 2019.09.17
- グリーンカードについてよくある質問
DVプログラムの応募時期が近付いてくると、応募に関しての質問が増えてきます。現在グリーンカードジェーピーではDV-2021の先行申し込みを受付中で、連休をひかえた先週の金曜日からは大変多くのお問い合わせをいただきました。
これまでも多くの質問やお問い合わせをいただき、Q&Aのコーナーにも多数の事例を取り上げて掲載していますが、数年前からDVプログラムの応募要項の日本語版が公開されなくなり、それもあってか顕著に増えてきたいくつかの質問に絞って、まとめて見ました。応募前の参考にしてください。
Q.他のビザでアメリカ滞在中(滞在予定)でもDVプログラムに応募できますか?
A.応募出来ます。
就労や留学のために、グリーンカード以外のビザを申請中、または取得手続中、すでに取得していてもDVプログラムの応募には何も問題はありません。この場合のビザは非移民ビザとなりますが、特に学生ビザに関連して多くの質問が寄せられます。
この質問に追加でよくあるのが「学生ビザの取得手続きでDVプログラムに申し込んでいることが判明して不利にならないか?」「パスポート情報が紐付いて学生ビザの取得にデメリットがないか?」というようなネガティブな印章の質問です。
なぜそんなに悪いことばかり想像するのでしょうか。これは学生ビザを申請した方なら、頷ける経験があるかもしれませんが、アメリカに限らず学生ビザを取得してそのままオーバーステイという事案が散見されるので、米国側も当然ですが学生ビザを発給する際には「アメリカに居座ることはしませんと約束してくださいね」というような釘を刺してくるので、そういう問答を経験したり、人づてに聞いたりしていると不安になってしまうということでしょうね。
しかしこれは非移民ビザである学生ビザに関するアメリカ側の念押しみたいなもので、移民を前提としたグリーンカードはあくまでも移民の意思が前提です、つまりアメリカに住むことが前提のビザであり、それが抽選で当たるのがDVプログラムです。
DVプログラムの「応募」はまだ当たるかどうかもわからない抽選への応募なのですから、応募要項さえクリアしていれば問題ないわけです。また応募要項には「すでに別のカテゴリでグリーンカードに登録している」場合での応募も問題ないと明記されています。
これは雇用ベースでグリーンカードの申請中でも、DVプログラムに応募出来るということで、DVで当選すればその方が手続きも早くなる事もあるのです。
Q.現在就労ビザ(学生ビザ)で米国滞在中ですが当選した場合は日本で手続きをするのでしょうか?
A.米国内で手続きをすることもできます。
この質問も非移民ビザを取得されている方からよく寄せられます。DVプログラムの存在を知っている方の多くが、何らかの非移民ビザの取得経験者や一度はアメリカに行った経験があるという方が多く、米国に滞在中の方からも毎年多くのお申込みをいただき、何名も当選されています。
非移民ビザを取得していて、米国滞在中の場合、その非移民ビザの有効期限にもよりますが、米国内ではadjust statusという手続きでグリーンカードに移行手続を行う事ができます。
グリーンカードの取得時期までに非移民ビザが切れる、または諸事情で日本での手続きを行いたい場合などは、面接場所をアメリカの東京大使館か那覇の領事館と指定して、日本国内で手続きを進める事も可能です。
Q.事情があって子供の写真を入手出来ません。応募に子供の写真はどうしても必要ですか?
A.21才未満で未婚の子供の写真が必要です。
DVプログラムの応募規定には下記が明記されています。
応募者との同居、別居を問わず、またDVプログラムで応募者と米国へ移民する意思の有無にかかわらず、エントリーには、現存する21歳未満の未婚の子ども全ての名前、生年月日、性別、出生地、および出生国の情報が必要です。
また応募者本人同様、規定に合った子どもそれぞれの写真も必要です。
●現存する全ての実子
●応募者が法的に養子縁組した子ども
● 応募時に21才未満で未婚の継子。
子どもの親との婚姻関係がすでにない場合や、応募者との同居、別居を問わず、またDVプログラムでの移民の意思にかかわらず必要です。
Q.他のビザで使った写真をDVプログラムの応募にも使えますか?
A.使用する事は出来ません。
DVプログラムの応募には、名前、住所、生年月日、性別、出生地、パスポートなどの正確な情報が必要となるほか、厳格な規定の本人証明のデジタル写真が必要です。この写真についてはアメリカ国務省の写真解説ページを確認しないまま(あるいは確認不足)で準備する方が非常に多いと思いますし、また解説しているページだけでは全ての規定を読み取ることが難しいのが現状です。
毎年何らかの変更がある、DVプログラムの応募要項には、この証明写真について細かく厳格な規定が設けられています。この規定で難しいのはDVプログラムがオンラインエントリーで全てをデータ提出する必要があるために、通常のビザ用写真(これはプリントされた写真を提出します)には設定されていない「デジタル写真規定」が追加されており、大きく分けると写真の写り方などに関する構成規定と、データサイズ、容量、形式、加工などに関しての技術規定があります。
また、DV-2018までは日本語も用意されていた応募要項ですが、DV-2019から日本語版は公開されなくなり(公式に作成されていない)変更点を知らないまま、過去の写真を使い回している方も見受けられます。これは完全にNGです。
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