グリーンカード応募から取得までの手続きと費用
- 2024.08.27
- グリーンカード関連新着情報
グリーンカードジェーピーは2024年でサービス開始から28年を迎えました。最初は私の渡米体験をもとに個人レベルの情報提供として当時大阪市内で発行されていたフリーペーパーの片隅に小さなコラム欄の連載企画で、アメリカに留学している学生さん向けのコンテンツとして始めたのがきっかけでした。
しかし私の思っていた以上に反響があり、それならば持てる限りの知識でアメリカのグリーンカード抽選プログラム(DVプログラム)の情報と、申請のお手伝いをしようと、1996年9月から急遽代行応募のサービスを開始しました。元々は書類を作成し、写真を添付してアメリカ宛に郵送していたDVプログラムも、2005年から応募がオンラインに切り替わり、2010年からは応募、当選発表、当選後の手続きの全てがオンラインのみとなりました。これら全ての仕様変更に随時対応し、2007年には株式会社化に伴いお申込情報の補正技術、クレジットカード決済やマイページなど高度なサービスも提供できるようになりました。豊富な経験による的確なサービスとサポート体制でお客様満足度98%という評価を頂いており、毎年多数の当選者を排出しています。
今回の特集では、そもそもDVプログラム応募の注意点や、どういう仕組や流れで取得できるのかなどの詳細情報をどこよりもわかりやすくご案内します。
グリーンカード抽選DVプログラムに応募する
グリーンカード抽選DVプログラムに応募して、アメリカ国務省のグリーンカードの抽選に応募するための費用は無料です。ただしそれは個人で申請情報を間違いのないアメリカ様式の記載原則で英文に訳し、DVプログラムの応募規定に合致するデジタル証明写真を確実に準備出来ること、またDVプログラムの応募期間中に準備した情報と写真を用いてパソコンから応募を完了できればのお話しです。
個人での応募が難しい理由
グリーンカードジェーピーのDVプログラム申請代行サービスをはじめてご利用いただくお客様の約90%が申請情報に何らかの誤りがあり、証明写真に関してはDV応募規定に合致したデータを個人で準備出来る方はほぼいません。そのためグリーンカードジェーピーでは簡単な撮影方法で写真を準備いただき、DVプログラムの応募用に加工しています。
個人で写真の準備がほとんど出来ないのは、ビザ用写真規定とDV応募用デジタル写真規定の条件に合った写真を準備する必要があるにも係わらず、デジタル写真規定を満たしていないからです。グリーンカードジェーピーでは100%実施年度の規定に合致した証明写真での応募を行っています。
それに加えて、個人情報で重要な出生情報などにも間違いが散見されます。多くの日本語入力はグリーンカードジェーピーが独自に開発したAIでの和文米国移民情報様式英訳変換でフィルタリングしており、お客様は特に意識しなくても95%以上は正しい補正と変換を行っていますが、出生情報は地方公共団体と住所の混同などで誤記載となる例などがあります。しかしこれもこちらでは把握しており、人為的に修正を行い100%確実なアメリカ移民情報申請の様式に変換しています。
条件を満たしていなくても個人応募は完了してしまう
DVプログラムの応募は全てオンラインで処理されており、数多くの入力と写真のアップロードなどが必要ですが、世界中からの応募を受け付けているので、最低限度のフィルタリング処理しかされていないのです。
写真もアップロード時点ではサイズが判定基準となっているだけです。少々間違った内容でも、規定を満たしていない写真でも応募は出来てしまいます。(検証のためにスタッフが全て実験済み)
情報は応募完了後に、アメリカ国務省のデータベース上でAIによって処理されていますが、ここで初めて適合性のフィルタリングが行われます。この処理ではじかれてしまうと抽選権対象にもならないのです。DVプログムの応募総数は毎年世界中から1,200万から1,400万件あるのに対して有効応募数がこの約60%程度になってしまう要因の一部でもあります。
また、当選しても申請時点での学歴記載が申請者の応募規定の誤解による資格のない学歴だったり、お子様情報の記載漏れだったりという事実が当選後の手続きで発覚して、取得資格を喪失してしまうケースも見られ、グリーンカードジェーピーにもそうした方々から度々相談の問合せをいただいています。
結局のところDVプログラムでは50,000件の当選枠に対して80,000から100,000前後の当選者を排出しているのは、移民ビザ取得手続きの時点で資格外応募者の発覚による申請資格失効や棄権者を見越してのことですが、資格執行者は弊社に寄せられる相談件数からも毎年出ているのが現状です。
せっかくDVプログラムに当選しても、喜ぶのもつかの間、いざ移民ビザの取得手続きを始めてから残念なことにならないよう、応募段階からグリーンカードジェーピーのグリーンカード抽選応募代行サービスをご利用ください。
グリーンカード抽選プログラム応募の実施期間は?
グリーンカード抽選プログラム(DVプログラム)は例年9月末から10月初旬に応募要項が発表され、アメリカ国務省の公式サイトで応募できる期間は10月初旬から11月初旬までのわずか一ヶ月です。
このわずか一ヶ月のチャンスを見逃さないように、グリーンカードジェーピーでは毎年1月から翌年度DVプログラムのお申し込み手続きが簡単にできる無料予約を開始しており、翌年度のDVプログラム実施予告を確認後の8月から応募受付を開始しておいます。余裕を持ってお申し込みいただけるよう、応募規定に完全一致した情報の登録や確認を行っています。
翌年5月にESCで抽選結果を確認
DVプログラムの応募が完了したら、Confirmation Numberが発行されます。この固有番号が抽選結果確認には必要です。その他に応募者の名字(ローマ字)、生年(西暦)と文字認証で抽選結果を確認することができます。
この抽選結果の確認を行うための専用サイトがアメリカ国務省公式のDV Entrant Status Check(ESC)で、例年5月初旬に当年度分、翌年度分の確認ができるように更新されるのです。つまり5月以前はまだ前年に応募した抽選結果は決まってないということです。(ブログ公開の2024年6月時点ではDV-2024とDV-2025の抽選結果が確認できる)
この抽選結果確認で当選していると、次の手続きとなる外国人登録(DS-260)の手続きを早く処理するように促す説明が記載されていますが、これはすべてのカテゴリの移民ビザ申請に必要な手続きだからでありDVカテゴリではDS-260の手続きはケースナンバーや面接時期などから判断して決めるべきで、慌てる必要はありません。
例年の傾向から判断すると、当選時に割り当てられる整理番号(ケースナンバー)が3,000番以下の方は、当選確認後、早急に手続きを進めるべきです。(詳しくはケースナンバー徹底分析のページを参照)
DVプログラムの抽選結果確認可能時期に関しては、その年度のDVプログラム応募要項内で明記されています。グリーンカードジェーピーでは毎年応募されたお客様全員の抽選結果を確認しています。
その上で当選されたお客様には当選者サポートのご案内をメールでご連絡しています。ご自身で確認するのを忘れていても当選したときの結果を見逃すことはありませんから安心です。
▼関連情報
DVプログラム抽選結果確認方法
当選後の手続きと面接までの流れ
わかりやすいようにDV年度内の中盤にあたる4月面接が設定される場合を例にして、DVプログラムの当選後から始まる手続きの大枠を図表にしてみました。
この図表中では説明の都合上、省略している細かい手続きも含まれますが、それらについては解説中に詳細に説明しています。
この例のように例年の傾向から見ても、DS-260は面接の3ヶ月前には完了させておく必要があります。
この図表の各段階ごとの準備や手続きについて下記から具体的に詳細内容を説明していきます。
移民ビザ申請に必要な資料を準備する
DVプログラム当選時から面接での提出までに必要になる資料や用途別料金は大きく分けて27項目となります。
この資料の中にはDS-260の作成を行う段階、アメリカ大使館に面接前に郵送で提出する段階、面接で提出段階、移民ビザでアメリカに入国してグリーンカードの有効化(アクティベート)を行う段階の4段階で必要となり、各段階で必要な物、アメリカ大使館に郵送する物(以前は面接時点で提出したもので現在ではアメリカ大使館の手続き上の効率化目的で事前送付となった)、面接当日に提出する物、アクティベートでアメリカ入国審査時に提出するものに分けられ、独身の場合、夫婦や子供分も必要な場合、それから出生地、婚姻状態、当選者本人のみ必要な物、既婚者の場合は配偶者や子供を含めて全員必要になるものなどなどかなり複雑で個人の状態によっても違ってきますので、最大で27項目に及びます。
知識のない方はすべてを間違いなく準備するのは不可能に近い
実際にグリーンカードジェーピーで当選者サポートを行って、こちらの指示通りに手続きを進めた方は問題なく短時間で面接を通過して移民ビザの発給を受けていますが、面接当時のレポートをお寄せいただくと「面接窓口で長時間押し問答になっていた人がいた」「面接担当領事が却下していた人がいた」などの目撃情報も寄せられますし、グリーンカードジェーピーのサポート外で手続きを行った方から面接後になって「面接で補正を言い渡された」「手続き不備で失格になった」「移民弁護士の情報が間違っておりNGになってしまった」などの相談が寄せられることもあるのです。また、よくあるのがネット上で公開されている過去の個人のケースを参考にして手続きをした結果の却下事例や相談です。
公式サイトでも説明されていない資料や誤解してしまう案内もある
アメリカ国務省の公式ガイダンスではDVプログラムの応募からアメリカ入国までの手続き手順を10段階で説明しており、このステップは応募対象国に共通する代表的な内容です。そのため、アメリカ国務省公式の資料や準備物についての案内は10項目しか掲載されていません。アメリカ大使館のガイドにも資料は掲載されていますが、アメリカ大使館のリストはDVカテゴリ以外も含む移民ビザすべてを対象としており、DVカテゴリに特化した内容にはなっていないため、このリストのみ参照すると必ず誤解が発生して手続きに迷うことになります。
DVカテゴリ独特の資料を準備する必要がある
実はDVプログラムでしか必要でない資料やDVプログラムでは不要な資料などもあり、DVカテゴリ独特の資料準備が必要となってきます。出生国や地域によっても必要となる資料は異なっており、これを個人のケースで更に分類すると完全にもれなくDVプログラム当選後の手続きを行うには前述どおり最大で27項目に及ぶ資料や料金が必要となるわけです。
このページの説明ではとてもすべての資料については説明できませんし、アメリカ国務省やアメリカ大使館のガイドもそれだけを参照してしまうと必ず誤解や間違いが生じるのでここでは資料詳細については例もリンクも掲載していません。
前回の2024年特集「2024年版 日本一詳しいグリーンカードの解説」ではこの資料に関する詳細を一覧表も用いて解説しています。ページ中の記事「グリーンカード取得までに必要な資料と料金一覧表」を参考にしてください。※ただしこの資料については年度内に変化も見られる内容が含まれます。現在時点での情報として掲載していますのでご留意ください。
必要な資料準備の注意点
これらの資料は当選後にすぐに取得可能なもの、一定の手続きが進まないと取得できないものなど様々で、基本的で最初に行う重要な手続きとなるDS-260の作成段階から準備しなければDS-260に誤記載が発生する可能性が極めて高く、確実に資料を根拠として記入すべき項目が多数あります。またこれらの記載内容は移民ビザの取得条件や取得資格にも関わる最重要項目もありますからそれぞれの資料について理解し、もれなく揃えなければなりません。
グリーンカードの取得までに必要な費用と料金
グリーンカードの抽選で当選してからかかってくる費用は資料や必要書類の取得にかかる実費、資産を明らかにして証明するための最低額、アメリカ政府に対して支払うための費用、そしていよいよアメリカに入国するための渡航費用まで様々で、この料金も固定されているものから個人の状態によって変動幅があるものがありますので、ここでは大まかに段階を区切って説明します。
各種手続きに用いる資料の取得費用
DS-260の作成段階から面接での提出に至るまでに必要になる資料の取得にかかる料金です。例えば基本的に無料で発行してもらえるのは学校の卒業証明書、役所に支払う実費が必要となる出生証明、婚姻証明、警察が発行する無犯罪証明、海外警察証明、ビザ用写真などです。これらは個人の状態や発行を依頼する相手先によっても異なりますが、海外警察証明を除いては数百円単位で揃えることができます。
健康診断に必要な料金
健康診断については誤解している方が多いようです。移民ビザ手続きで必要となる健康診断は会社や個人で受けているようなものではなく、アメリカ政府が定めた予防接種が完了しているか、抗体検査や精神疾患、持病の有無などについて専門のクリニックにて診断して発行するビザ用の健康診断です。またCOVID-19のワクチン接種もこの健康診断前にアメリカ疾病対策センター(CDC)が定めた規定を完了している必要があります。このコロナワクチン接種をしているかどうかと勘違いしている人も多いです。
料金については個人の状態や接種済みワクチン、またクリニックによっても設定が異なるため、面接確定後に受診予定のクリニックに直接お問合せください。クリニックは現在下記リンク先の指定通り4箇所となっています。
アメリカ大使館「ビザ健康診断指定医療機関」
資産を証明するために必要な金額
移民カテゴリのビザでもDVにだけ定められた特殊なものがこの資産証明ですが、これも勘違いしている人が非常に多いです。一般的にDV以外では渡米後の雇用証明や、投資金額など具体的な実費を計上しますが、それらの金額にも実は明確なラインはありません。
DVカテゴリにおいても資産額は具体的に明確化はされていませんが、グリーンカードジェーピーではこの金額の目安も長年の実績データで安全なラインを把握しており、証明書も簡単に取得できる方法でご案内することができます。
ただし、これはグリーンカードジェーピー独自のデータですから、グリーンカードジェーピーの抽選グリーンカード当選者サポート利用者の方だけに特別に公開しています。
移民ビザ手続料金
アメリカ大使館での面接で支払わなければならないのが移民ビザの申請者ごとに必要な移民ビザ手続き料金です。これは過去数年の変動幅がなく、1人につき330ドル必要です。
アメリカ移民料金
グリーンカードを取得するためにアメリカに入国してグリーンカードのアクティベートを行いますが、面接終了後、このアメリカ入国までに必ず支払っておく必要があるのが、米国内でのグリーンカード取得手続きの実費となる移民費用です。これはオンラインで支払います。グリーンカードを取得する移民ビザ取得者ごとに支払わなければならず、MyUSCISというアメリカ市民・移民用の各種手続きを行うオンラインサービスに登録して、1人につき220ドル必要です。
さあ!事前準備が整ったらいよいよ手続きの始まりです!
外国人登録手続きを行う(DS-260)
DVプログラム当選後、最初に行う手続きがアメリカ国務省への外国人登録(DS-260)です。アメリカが受け入れる移民の基本情報をデータ化して登録するのですが、膨大な情報を各種個人資料(Personal Document)に基づいて、正確に登録しなければなりません。
DS-260は米国様式のフォームに「出生国で登録されたその言語での名前」以外は全て英語、ヘボン式ローマ字で入力しなければなりません。個人情報を入力するフォームなので、セキュリティ対策としてログインの時間制限があり、手際よく入力を進めて情報を保存しなければなりません。システムのエラーも多発し、記入する項目も予告なく追加されることがあります。
移民ビザ申請の手続きの中で最初の手続きであり、また難関でもあるため、グリーンカードジェーピーでは当選者の皆様にDS-260の記入方法を詳細に解説した手順説明書を提供しています。
それでもDVを申請する家族が多い、複雑な情報を処理しなければならないなど、ご自身での処理が困難な場合にも手続きを進められるよう、有料となりますがDS-260の作成代行サービスを提供しています。
ケースナンバーから例年の面接時期を予測し、DS-260は面接月の3ヶ月前までに完了させておくべきです。特にケースナンバーが小さく3,000番代までの方は抽選結果確認後、早急に手続きを進めましょう。またケースナンバーが18,000番以上で大きい番号でも、面接は年度の9月で終了しますから、遅くても年度の6月の段階で手続きを完了しておくべきでしょう。
※上記のDS-260手続き完了時期についてグリーンカードジェーピーでは、最新年度のケースナンバー推移を元に分析してご案内しています。
ビザ広報でカットオフナンバーが決定する
各種ビザ手続きの申請事案とその事案(ケース)ごとに処理の該当月を割り当てるカットオフナンバーは毎月アメリカ国務省が更新して公開しているThe Visa Bulletin(ビザ広報)で公開されます。
DVカテゴリはこの中でDV CATEGORY FOR THE MONTH(当月分)とDV IMMIGRANT CATEGORY RANK CUT-OFFS WHICH WILL APPLY(翌月分)が掲載されています。
つまり上の図表のように面接設定が予測される月の2ヶ月前くらいには面接該当月のカットオフナンバーを知ることができます。
この流れと傾向は数年に一度時期やタイミングが見直されますが、COVID-19のパンデミック渦中にあった2020年4月〜2021年10月を除いて例年ほぼ同じ流れとなっており、当該DV年度の始まりとなる10月のカットオフ対象となるケースナンバーは前年度の8月に判明します。つまり2024年8月には2025年度の10月のカットオフナンバーが判るというわけです。
KCCからESCのステータス更新通知がメールで届く
DVプログラムはアメリカ国務省に関連する一連の手続きはすべてオンラインで処理します。面接のみ、実際にアメリカ大使館に出向いて行いますので、応募段階から恒久的に使用可能なメールアドレスを使用しておき、すべての手続で統一したほうが確認漏れやミスがなくて済みます。
DVプログラムの当選を知るためにアクセスするESCはDV移民ビザの移民ビザ手続きにおいて現状のステータスを知るための情報システムですから、DS-260完了後、ビザ広報でカットオフ圏内に入ると、ケンタッキー領事センター(KCC)から「ESCのステータスを更新したので確認するように」という短文のメールが送られてきます。
指示に従ってESCを確認すると面接日程や面接地、面接対象者が追加記載されています。
アメリカ大使館に資料を郵送する
DVプログラムでESCのステータスが更新されて面接日程が決定すると面接の1〜2ヶ月前にアメリカ大使館から面接に必要な書類について記載されたメールが届きます。
この資料が上述の「グリーンカードの取得までに必要な費用と料金」の中で準備するものとして含まれているのです。
しかしこの事前準備すべき資料や取得時期などを知らない(詳しく説明されていない)申請者はこの段階で大慌てとなります。実際にサポート無しで手続きを進めていた方から「どこで準備したらいい?」「今からでは間に合わない、どうにかなるか?」などの問い合わせをいただくこともあります。しかし、多くの場合はDS-260の段階から資料についての認識が誤っているので、再準備できないものや修正や取得ができないことがほとんどです。これにも気が付かない方が面接当日に領事と揉めていたり、移民ビザ却下にになっていることは冒頭でも説明したとおりです。
こういう決定的な状況下でのミスを事前に防止して完璧な準備を進めるためにも実績に基づいた最新の情報と知見が必要なのです。
アメリカ大使館に資料を郵送するのはDV-2019から追加された手続きです。下記がアメリカ大使館から送られてくるメール本文の内容ですが、実はここにも致命的な結果を招くことになる内容が含まれており、必ず必要となる料金のことが含まれていないのです。メールの説明では留意事項も記載されていますが、実はここにも誤解と間違いを招く内容が含まれていますので、その部分は公開をさけてモザイク処理を行っています。(上の赤枠内)
13の資料が記載されていますが、この中で赤枠部分の7つが事前に送付が必要な資料、青枠部分が面接当日に提出しなければならない資料です。
指定のクリニックでで健康診断を受ける。
以前まではビザ用の健康診断を受けるためにDS-260を完了している段階でも受診は可能でしたが、COVID-19のパンデミック以降DVカテゴリの場合は「面接が決定してから」でないと健康診断は受診できなくなっています。これは下記に説明している有効期限や過去に間違った手続きを行った方も多いいためだと思われ、グリーンカードジェーピーはCOVID-19のパンデミック渦中で変更された手続きにもいち早く対応して、困難な手続きが行われる中でも移民ビザを取得しグリーンカードをアクティベートした方々をサポートしています。
【参考記事】
「混乱を乗り越えDV-2020移民ビザを取得したHさんのお話し。」
この健康診断は結果的にアメリカ大使館がアメリカ入国管理局に向けて作成するビザ書類の一部となります。そして重要なのがその健康診断の有効期限で、受診後6ヶ月です。この有効期限までに移民ビザでアメリカに入国しなければ移民ビザは無効となりますから注意が必要です。
受診日程や必要資料、費用については面接確定後に受診予定のクリニックに直接お問合せください。クリニックは現在下記リンクの指定通り4箇所が指定されています。ホームページに基本説明を掲載しているクリニックもあります。
アメリカ大使館「ビザ健康診断指定医療機関」
アメリカ大使館で面接を受ける
ESCのステータス更新で指定された日程に赤坂のアメリカ大使館に出向きビザ面接を受けます。この面接に関しても勘違いしている人が多く、印象や話し方、服装などについての問い合わせをいただくことがありますが、アメリカ大使館でのビザ面接は企業やオーディションの就職面接でも採用面接でもありません。英語でInterview=和訳すると面接面談となるだけで、未経験者は言葉だけ見聞きするとどうしてもその日本語の印象から連想してしまうのが上記のような日本では一般的な面接のようです。
しかし、実際にはアメリカ大使館と行っても役所なのです。つまり日本で言うところの役所の手続きを行うだけで、日時が指定されている部分だけで言うと、免許証の更新講習などもそうですよね。
確かにアメリカ大使館は警備も厳重で、入館する際には空港で行われるようなセキュリティーチェックもあります。しかし会場は銀行や役所の窓口のような感じで、椅子が並び、いくつかの受付カウンターがあって、それぞれの「担当者」※が対応します。そこで窓口でのビザ承認の可否を決定しているのが領事なのです。
※この「担当者」は日本人が対応しており、極稀に経験が浅く無知で高圧的な者がいます。
グリーンカードジェーピーではこの面接の状況についても、常に最新の状況や事例を把握していますので、面接前に詳細をご案内しています。
面接前に最終的な資料提出と必要な料金を支払う
この面接で待合に入ると手続きが始まり、整理番号の発行、提出書類の整理と係員への提出、移民費用の支払い、面接となるのです。
実際の面接内容は領事による提出書類の内容確認、不備確認、事実確認、また移民ビザ発給条件に関わる質問に対して回答するというもので、短ければその面接自体は5分ほどで終了します。そして移民ビザが承認されると「OK!ビザを承認します」とか「OK!完了です」となるわけです。
この面接の中でのトラブル事例もサポート対象者の方から面接のレポート中で報告を受けていますし、判断が厳しい場合や稀にある資料不足などで補正される場合がありますが、グリーンカードジェーピーの当選者サポートを確実に受けて確認しながら手続きを進めた場合ではその却下事例は28年間0件です。補正に関しての発生率も本当に稀で確率的には約0,24%ほどとなり、補正を受けた場合もすべて対処して問題なく移民ビザを取得できています。
アメリカ大使館から移民ビザが送られてくる
面接の際に自分に当てたレターパックの封筒や重要書類、パスポートなどを提出しますが、面接終了後通常時であれば都内で3日ほど、地方在住でも1週間以内にはアメリカ大使館からこのレターパックが返送されてきて、中にはビザ書類(オレンジ色の封筒。通称OP)パスポート、移民ガイドや社会保障番号についての説明などいくつかの書類が同封されているのです。そしてDV移民ビザはパスポートに貼られてます。
この有効期限内にアメリカに入国してグリーンカードの効力を発生させるのです、この入国手続と審査をアメリカ移民としての登録手続き「グリーンカードの有効化(アクティベート)」と言います。
尚、アクティベートに関しての実際の内容や手続きについてはグリーンカードジェーピーで当選者サポートを行った方から多くの報告をいただいており、御本人の許可を得てこのブログの「グリーンカードを取得したお客様の声」に順次掲載しています。ぜひ参考としてリアルな移住者各位の体験を御覧ください。
当選者サポートサービスのご案内
この記事を読んだDVプログラム応募前の方は当選された場合に。これからDV-2025の当選後手続きを始めようとしている個人での応募で当選された方、他社サービスで当選された方などDVプログラム当選後の手続きに少しでも不安を感じた方はグリーンカードジェーピーの当選者サポートのご利用を検討してください。個人の状態に合わせて必要な手続きや資料、料金につてすべてをご案内します。尚、DVプログラムの応募段階からグリーンカードジェーピーのグリーンカード抽選プログラム応募代行サービスをご利用いただき当選された方には無料で当選者サポートサービスを提供しています。
※DV-2025の無料サポート対象者はすでに確定しており、サポートを開始しています。
「移民弁護士以上の知見と知識の深さでサポートしてもらいとても心強かった」などグリーンカードを取得されたアメリカ移住者の方々からのご感想をたくさんいただいてます。
当選者限定情報について(ブログで公開中)
当選者サポートサービス利用者には今回ご案内した手続きの流れや必要な資料や料金、DS-260の作成手順、アメリカ大使館面接の詳細内容などすべての詳細をご案内する限定情報を申請手続き中にいつでもご確認いただけるようになっています。
当選者サポート利用者だけにご案内する当選者限定情報は移民ビザ取得申請手続きの開始から移住後のサポートまで幅広く対応した限定情報も公開しています。(※パスワード設定の限定ページで一般の方は閲覧できません)
下記が現在ご案内中の限定情報リストですが、ご要望やサービス向上の為随時追加予定です。また年度ごとの最新情報をキャッチし、傾向や内容に変化認められた場合はご利用年度内でも随時更新しています。
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