日本一詳しいグリーンカードの解説

日本一詳しいグリーンカードの解説
目次

そもそもグリーンカードって何?移民ビザとの違いは?

アメリカ移民ビザとグリーンカード

アメリカに日本人がビザ(査証)なしで入国できるのは年間90日以内で目的は観光か商用と定められており、アメリカでの長期にわたる滞在や就労、就学、頻繁な出入国にはビザが必要となります。
米国ビザには「非移民ビザ」と「移民ビザ」があり、アメリカでの永住を希望する場合には「移民ビザ」が必要となります。

 

移民ビザが必要(グリーンカードを取得する)

アメリカに制限なく入国・滞在し、就業の制約もなく自由に働く先を決められる。アメリカ永住を希望する人にとって最強のビザであり、これがあれば現地の人と同様に雇用してくれる所も多い。

アメリカの合法的永住者の身分証明として発給されるのが通称グリーンカード(I-551)というIDプラスチックカードです。

  • アメリカに移住する(永住する)。
  • アメリカのソーシャルセキュリティーの制限を解除して、職業を自由に選択できるようにする。
  • 米国籍者と結婚しアメリカで暮らす

 

ビザは不要(VWP/ESTA)

アメリカのVisa Waiver Program(ビザ免除プログラム:VWP)対象国の国籍者で有効なICパスポートと往復または次の目的地までの航空券・乗船券を所持し、渡米目的が短期の商用や観光であればビザなしで米国に90日以下の滞在が可能。事前にESTA認証が必要。

  • ハワイへ5日間の旅行
  • フロリダでのビジネス会議に1週間出席
  • 10日間ニューヨークへ古着の買付け
  • アメリカ横断の旅2ヶ月

 

非移民ビザが必要

VWPに該当しない目的でアメリカに入国し、最終的にアメリカから出国することが前提となる。滞在中はビザで許可された以外の就労等は原則不可。

滞在可能期間は入国時に審査官が決める。非移民ビザはパスポートに貼られた状態で管理される。

  • ロサンゼルスへ1ヶ月の短期留学
  • シカゴの取引先との商談で頻繁にアメリカと日本を行き来
  • ボストンの大学へ入学
  • アメリカ主要都市で音楽ツアーのため半年滞在

移民ビザを取得し、米国における合法的永住資格(アメリカ永住権)の証明として与えられる「永住者カード」がいわゆる【グリーンカード】と呼ばれるものです。

移民ビザとグリーンカードの違い

移民ビザはアメリカに永住する方のためのビザです。この移民ビザは渡米前に取得しなければなりません。このビザで入国する際、入国が許可された時点で渡航者は米国永住者または条件付永住者の資格を得たことになります。移民ビザの役目はここまでですが、入国から1年間はパスポートの移民ビザのページに押されたスタンプが永住許可の証明にもなりますから、これがグリーンカードが手元に届くまで永住者の永住者証明として代用できます。永住・条件付永住者カード(グリーンカード=I-551)は米国の居住地に後日郵送されてきます。このこともあって、移民ビザの申請手続きの時点で、アメリカの住所が必要になります。

グリーンカードは、米国における合法的永住資格の証明です。このカードは有効な身分証明書でもあり、米国に居住し就労することが可能であるという証明でもあります。なお。市民権ではありませんので参政権はありません。

グリーンカードはアメリカ国内でのみ発行・更新されます。アメリカ国外で取得することはできません。

移民ビザを取得し、米国における合法的永住資格(アメリカ永住権)の証明として与えられる「永住者カード」がいわゆる「グリーンカード」と呼ばれるものです。

グリーンカードを取得する方法は?

グリーンカードを取得するためには上記のようにまず移民ビザが必要ですが、そのためには一般的によく知られている下記の方法があります。

  1. グリーンカード抽選プログラム(DVプログラム)に応募、当選する
  2. アメリカ市民の配偶者になる
  3. グリーンカード保持者の家族
  4. 起業家の永続的な雇用または投資

ここからはグリーンカードジェーピーのサービス上、主にDVプログラムについて説明を行いますが、移民ビザにも様々なカテゴリがあり、アメリカ人との国際結婚で取得するのがIRビザ。他に起業など資本ベースのビザ、そのカテゴリの一部として特殊技能ベースの技術者や通称アーティストビザなどがあります。

アメリカの移民ビザ取得はハードルが高い

米国籍者との婚姻はグリーンカードが確実に手に入れられる方法ではありますが出会いがないとどうしようもありません。また結婚したからすぐに永住許可が降りるかといえばそうではないのです。

企業スポンサーによる取得は学歴や条件が特定される上に現在は取得そのものが非常に難しくなっており、時間もかなりかかります。

資本ベースもミリオン単位の出資を伴い、現地での雇用など条件があり、永住意思のある資本家レベルのビザとなります。いわゆる小売、小規模出店などは非移民ビザが現実的な選択となります。

アーティスト枠で有名なのは亡くなった方ですが、坂本龍一など国際的な実績を客観的に証明できるだけの実績を有していることが条件とされます。それ以外のアーティストや芸能人などはほとんどが現地エージェント経由の雇用ベースか条件付きの非移民ビザから取得して実績次第で移民ビザの取得機会を得ています。

グリーンカード抽選プログラム(DVプログラム)とは?

移民ビザの中でも最も簡単な資格で移民ビザの申請が可能で、その上最短で約12ヶ月で取得できるのが移民多様化ビザプログラムで、英語ではDiversity Immigrant Visa Programといい、現状では毎年10月初旬から11月初旬にかけてアメリカ国務省により実施されています。

その略称が「DVプログラム」ということです。「グリーンカード抽選プログラム」「アメリカ抽選永住権」「グリーンカードロッタリー(Green Card Lottery)」「グリーンカードロト」「永住権抽選プログラム」「永住権くじ」など様々な呼称がありますがその示すところは一般的に同義と考えてよいでしょう。

DVプログラムの概要

期間中に応募対象国の出生者はこのDVプログラムの抽選に申込むことができ、毎年世界中から1200~1400万人もの有効な応募があり、翌年の5月には抽選結果が確認できるようになります。

この抽選で当選した方にはケースナンバー(整理番号)が発給され、その後の手続きを経て面接が行われます。そして問題がなければ日本の場合で面接から約1週間後には移民ビザを取得できるのです。

今でこそ日本でもよく聞く言葉になりましたがこのDVプログラムはDV-1995が最初。自由と移民の国アメリカらしい柔軟な制度といえます。
日本生まれの人にとっては応募資格が平易でグリーンカード取得までの手続きや取得後の維持も他の移民ビザカテゴリと比べるとずっとシンプル&安価。抽選実施がある間は移民ビザ取得意志があるかぎり、必ず毎年応募しておくべきプログラムなのです。

正式名称 移民多様化ビザ抽選プログラム
Diversity Immigrant Visa Program (DV Program)
実施機関 アメリカ国務省
The Department of State
実施時期 例年10月ごろ(年度により異なる)DV-2026は2024年10月実施見込み
受付期間 約1ヶ月(例年35日間)DV-2026は2024年10月初旬から11月初旬にかけて実施見込み
応募対象者 応募資格があり、DVプログラム対象国で生まれていること
応募方法 Electronic Diversity Visa Entry Formより応募
結果発表 翌年5月上旬から。DV-2026は2025年5月上旬から
当選数 全世界で約8〜10万人(年度により変動)
グリーンカード発給数 全世界で55,000件
発給時期 2025年10月〜2026年9月(9月以降発給は行われないので、最終月の面接で補正があると最悪の場合面接まで到達しても移民ビザを取得できない。このことからも当選後の手続きは重要なのです。)

DVプログラムの応募資格

DVプログラムは高卒以上の学歴が必要なだけで、取得資格の敷居が大変低く、一定の条件を満たせばほとんどの方にグリーンカード取得のチャンスがあります。

高校卒業、あるいは短大以上の卒業で応募可能

日本人向けに便宜上、高校以上の卒業資格と説明しますが、正確にはアメリカの中等教育修了、あるいはそれと同等の資格、またはそれ以上ならばOKということで、少なくとも学位取得ができる短大や海外での専門学校、またはそれに該当する学校の卒業資格(学位取得を証明できる証明書)を取得できればよいわけです。

日本の場合は留学など非移民ビザの取得にも必須の高校の修了を証明できる公的な証明証として「高等学校の卒業証明書」が取得できることが最低限の条件です。

例えば、よくあるのが中卒で高校卒業検定に合格して、その後大学を卒業できていれば、高校以上の学歴ありとなります。この場合は短大や大学の卒業証明を取得できるのでOKということです。(注:高校卒業検定に合格だけでは資格は満たしません)

学歴以外の応募資格

学歴以外の応募資格では高校を卒業していない場合、「少なくとも2年間の研修か実務経験を必要とする職業(米国労働省の定める基準に準ずる)に過去5年以内に2年以上従事」していれば応募できますが、これは誤解が多いです。

この要件はアメリカ労働省の基準によって定められたもので、アメリカ労働省のO*Net OnLineデータベースと一致していることが決定要因となります。O*Net OnLineデータベースにはその職業職種について細かな詳細規定があり、この見解は日本の職業職種規定とは無関係です。

O*Net OnLineにて取り上げられている「過去5年の間に2年以上の訓練または経験の必要な仕事で2年以上働いている」職種の例としては、医師、弁護士、パイロット、建築士、設計士、科学者、学者、スポーツ選手、芸術家、作家、農業技術者、各種技師、コンピュータ技術者、司書、マスコミ関連専門家、などが挙げられます。職業枠は現実的には難しいため、現在グリーンカードジェーピーでは職業枠での応募は行っておりません。(このような職種の場合は大抵が資本ベースや特殊技能、アーティスト枠など、他のカテゴリの移民ビザを短期間で確実に取得できるためです。極めて稀ですが、グリーンカードジェーピーではアーティストなどのカテゴリでも申請手続きを行っています。)

応募資格は当選後の移民ビザ取得資格でもある

この応募資格とは当選後に移民ビザの発給を受ける上でも重要で、当選後の最初の手続きとなる外国人登録(DS-260)の段階で、当選者の学歴、家族構成、婚姻状況、離婚歴の有無、お子様の有無、犯罪歴、アメリカの法定予防接種を完了している(ほぼすべて日本の法定予防接種と合致します)などをすべて事実に基づいて登録し、面接段階ではそれを証明するための公的資料が必要となりますから、虚偽が発覚するとその場で補正命令、補正指示、最悪の場合は虚偽情報登録で移民ビザの取得資格が剥奪されます。

このような事情もあり、グリーンカードジェーピーでは応募段階の抽選グリーンカード応募代行サービスのお申し込みには、上記関連条件をクリアできているかどうかの判定をフィルタリング処理しています。つまり応募条件が整っていなければ、グリーンカードジェーピーへのDVプログラム応募代行サービスにはお申し込みいただけないような仕組みになっているのです。

応募できたということは、その時点で応募資格は満たしているということになりますね。

グリーンカードの申請条件・応募資格についてはグリーンカードジェーピー内でも概要を案内していますので、参考にしてみてください。

DVプログラムの様々なメリット

DVプログラムは他の移民ビザカテゴリとは違い、非常にゆるい応募資格です。世界中で年間に55,000件のアメリカ移民ビザ発行され、抽選で当たるという他には類を見ない移民多様化のための取り組みです。

また1度のプログラムで発給年度が区切られて発給数も決まっているために、当選後の手続きも早く、他の移民ビザに比べて短期間で取得できます。

当選者はDV1というカテゴリで、21歳未満のお子様を含む家族全員に同時にビザ取得の権利が発生し、配偶者はDV2、お子様はDV3というカテゴリ枠で同時期に移民ビザを取得することができます。

こうして得たグリーンカードは最長の10年間の有効期限が与えられ、もちろん10年後に更新もできますし、グリーンカードを取得後にアメリカ移住を開始し、5年間問題なく経過すればアメリカ市民権取得の資格も得ることができるのです。

その他メリットは多数、代表的なメリットや裏技的メリットも含めて一部を紹介しましょう。

以外な事実!日本は当選枠が大きい

DVプログラムは世界中から応募がありますが、対象国(一部の地域)の一国に対しては最大でも全発給数の7%までしか発給しないという公平性があり、応募総数の少ない日本は潜在的に当選枠が大きいのです。この事実は私達専門家は気がついている部分ですが、一般の方はほとんどご存知ない情報です。

ただ残念なことに世界中からの応募数は多いものの、有効となる応募がフィルタリングされ抽選対象とならない(オンラインのシステムは通過できるが、その後のフィルタリングで無効となる)ものも多いのです。

有効応募とならない要因としてはDVプログラム独自の応募に用いるデジタル写真の規定に合致しないということがあり、この事実は公表されませんが、グリーンカードジェーピーでは実験によりこの事実の確証を得ています。

それを根拠として、100%確実な応募を可能と謳っており、実際に日本出生者の有効応募者のうち、6人に1人がグリーンカードジェーピーから当選しています。

もちろん、他の対象国出生者でも応募可能なシステムとしていますから、日本以外の出生国でもDVプログラムの応募対象国の出生者の当選実績を有しています。

他の移民ビザを申請中でも応募できる

DVカテゴリ最大の特徴は、例えば会社がスポンサーのカテゴリや、家族スポンサーカテゴリなど、他のアメリカ移民ビザを申請中でも応募できることです。

下記で説明しますが、応募から当選して、最短で12ヶ月弱でアメリカの移民ビザを取得できるというのも特徴で、他のカテゴリの移民ビザより発給までの期間が短いのです。

このため、取得に長い期間を要する会社スポンサーで申請中の方なども並行してDVプログラムに応募するという技も使えるのです。

非移民ビザを取得中でも応募、当選すれば移民ビザに切り替えできる

アメリカの非移民ビザで皆さんにも馴染みがあるのは留学などで取得できるF1ビザがありますが、留学中にDVプログラムを知って応募する方はたくさんいます。

グリーンカードジェーピーでも毎年多くの学生ビザ取得者、駐在ビザ、就労ビザ、インターンビザ取得者が応募しており、当選される方もいます。

非移民ビザを取得中にDVプログラムで移民ビザを取得する際はアメリカ滞在を継続しながらビザのステータスを調整するAOSか面接の際に一旦帰国して、アメリカ大使館で移民ビザに変更するかのどちらかを選択できますが、後に説明しているようにDVカテゴリの移民ビザは発給期限が年度末までと決まっているので、それまでに発給を受けなければならず、AOSの場合下記で説明しているケースナンバーの大きさによって、発給期限に間に合わない可能性もあり、また非移民ビザからの調整手続きを米国内で進める際に取得する個人情報資料の手配がとても複雑で時間もかかります。

そのため非移民ビザでアメリカ滞在中の方でも、遠隔でできる手続きは在米中に行い、面接決定後に一時的に帰国してアメリカ大使館での面接を経て移民ビザ取得後すぐにアメリカに戻る方の割合が9割以上です。(グリーンカードジェーピー実績)

アメリカ留学生の場合は学費がアメリカ市民料金となる

このメリットに恩恵を感じて、留学中にDVプログラムに応募する学生さんは多く、外国人の留学と比較してアメリカ市民と同等の有資格者となることができるグリーンカードホルダーはアメリカの大学に通う際にはその学費負担が大幅に軽減されます。

タイミングよく進学時期にグリーンカードを取得できたり、留学中に取得できることもあるのでアメリカ留学生の間ではメジャーな移民ビザのカテゴリとなっています。

もう一つの理由としては、アメリカに留学していずれはアメリカで仕事をして、そのままアメリカで生活を続けたいと考えている方も多く、そういう方々がDVプログラムに応募するケースが非常に多くなっています。

アメリカで仕事をする際に職種制限がなくなる

非移民ビザで学生ビザについで多いのが、Eビザ、Lビザ、Hビザなどのいわゆる就労に関連するビザですが、このビザは就労制限があり取得申請した際のスポンサー直下、または一定の職種に限定された仕事にしか就くことができません。

アメリカで就労する場合は社会保障番号が必要で、就労制限があるビザの場合は社会保証番号の証明書(SSN Card=SS Card)にこの制限が記載されています。

ビザの有効期限も一般的に2年と短く、更新も絶対できるとは限らない上に更新頻度も短期間ですから不便さを感じている人も多くいます。

アメリカでの就労歴が長いと生活様式やアメリカの社会性の方が自分に合っていると感じて、日本に帰国せず自由に働きたいと考える人も多いようです。

グリーンカードジェーピーの応募者や当選者も実際に就労ビザの取得中に当選して、大変喜ばれる方が多く、まずは最短12ヶ月、最長でも24ヶ月程度で移民ビザに変更が可能ということに大きなメリットを感じているようです。

また、在米中に条件のよい仕事や就労地以外に気に入った地域や場所が出てきて転職や引っ越しをしたいと希望されている方、現地で子供が生まれてアメリカ市民権を保有しており、将来もそのまま一緒にアメリカで生活をしたいという方もいます。

このように就労ビザを取得中の方の中にもDVプログラムにメリットを感じて応募する方が多い傾向にあります。

発給まで最短で12ヶ月しかかからない

DVプログラムは応募するのが2024年の場合、プログラムの名称はDV-2026となります。つまりアメリカの2026年(会計年度)に発給される移民ビザです。

応募はDV-2026の場合、2024年10初旬から11月初旬に行われ、抽選結果は2025年5月に判明します。つまり応募から当選がわかるまでは約6ヶ月です。

そして発給は当選時に割り当てられたケースナンバーの締切順(カットオフ)にアメリカの2026会計年度となる、2025年10月から毎月発表されるカットオフの順に進み、2026年9月が最終発給月となって、対象者に発給されます。

つまり応募から最短で約12ヶ月、最長でも約24ヶ月で移民ビザが発給されるのです。

DVプログラムの実施時期

現状では毎年9月末頃に実施が決定し、応募要項が発表され、応募対象国や応募規定が決まります。その後10月初旬からアメリカ国務省の「Electronic Diversity Visa Program
」にて応募受付が行われ、すべてオンラインでの応募となります。応募期間は例年35日間で11月初旬までと短いので応募時期に備えて準備し、確実に応募できるようにすべきなのです。

前述の有資格者であれば、応募対象国出生を条件として、誰でも応募できます。

ただ唯一の難関が独自のデジタル仕様が追加されたビザ用のデジタル写真データを用いなければならないという点です。このデジタル写真の100%完璧な準備もグリーンカードジェーピーの抽選永住権応募代行サービスをご利用いただければ簡単に済ませることができるので安心です。

例年の平均で日本出生者の6人に1人がグリーンカードジェーピーから当選しています。

DVプログラムの抽選結果確認方法

DVプログラムの抽選結果確認もオンラインで行います。応募の翌年5月に、応募時に使用したエントリーシステムはDVプログラムの抽選結果(ステータスチェック)の機能が更新され、DV Entrant Status Check(ESC)がで行えるようになります。

この抽選で当選していると、次のステップに進むことができるということになり、面接の時期や可否に大きく関わるケースナンバー(固有の整理番号)が付与されます。前項でも少し触れていますが、このケースナンバーについては下記のDVプログラム当選後手続きで概要を説明します。

抽選の結果当選しているとこのように表示され、ケースナンバー、主申請者名、移民ビザのカテゴリ名、申請元の国、管轄地域が表示されます。

抽選結果の確認方法はグリーンカードジェーピーの抽選グリーンカード当選確認方法のページで、残念ながら落選した場合やエラーも含めて詳細に解説していますので、そちらも参考にしてください。

DVプログラムの当選後手続き

DVプログラムで当選すると、その後の手続に欠かせないケースナンバーが割り当てられます。このケースナンバーはとても重要で面接順や移民ビザの発給状態を把握するためにも活用でします。まずはこのケースナンバーの役割から説明します。

面接の順番を大きく左右するケースナンバーとは

ケースナンバーとは、DVプログラムの当選者に発行される当選手続きのための固有番号のことです。この数字が、当選後のどの時期に面接が行われ、移民ビザが発給されるかを決定します。アメリカ国務省ホームページ上で当選と同時にこのナンバーを確認できます。

※上の画面表示にも記載されている部分があります。参照してください。

ケースナンバーの構造は14ケタの英字+数字からなるもので、DV-2026でアジア地域で申請・当選の場合、
2026AS000×××××の形が基本になります。

先頭の2026はDVプログラムの年度を表していて、アルファベットASはアジア地域の略です。

そして重要なのが上記「×」で表示された部分、下4~5ケタの番号です。
数字の読み方の具体例を以下に示すわね。

【例1】2026AS00006500 = DV-2026におけるアジア地域の6,500番
【例2】2026AS00032611 = DV-2026ににおけるアジア地域の32,000番台

そしてこの下5ケタの数字が、当選後の手続きを大きく左右します。DVプログラムにおける移民ビザ発給数は全世界の当選者を対象に55,000件と決まっています。しかし実際には棄権者も見残して当選はその倍近い人数が選出されます。
そのためケースナンバー順に面接が行われ、ビザの発給が規定の55,000件に達した時点でその年の手続きは打ち切られてしまいます。すなわち、ケースナンバーが小さいほどグリーンカード取得の確実性が増すということです。

ケースナンバーについてはグリーンカードジェーピーのホームページのケースナンバー徹底分析で詳細に説明していますので、そちらを参照してください。

移民ビザ取得の意思表示となる外国人登録「DS-260」の手続きを行う

DVプログラムの面接はケースナンバーの小さい順に回ってきて、当該年度の10月から翌年9月にかけて行われます。ケースナンバーは前年度の8月に初回10月の面接対象として発表されます。つまり面接対象に選ばれる2ヶ月前には面接対象付きがわかるのです。

この1ヶ月おきに区切られていくケースナンバーをカットオフナンバーといいますが、例年の傾向から推測しながら、自分のケースナンバーがカットオフされそうな月の2ヶ月半くらい前にはDS-260を作成完了して提出しておくべきなのです。

プログラム
名称
DV2024 DV2023 DV2022 DV2021 DV2020
10月 2,000 2,800 1,400 1,600 1,300
11月 2,300 2,800 2,700 2,800 3,500
12月 3,000 3,300 4,000 3,500 6,000
1月 5,500 9,000 6,000 4,300 8,200
2月 5,500 15,550 8,000 5,000 12,000
3月 7,000 18,750 8,300 6,200 12,500
4月 7,200 18,750 17,000 9,000 15,800
5月 8,000 18,750 30,000 13,000 18,450
6月 9,000 18,750 CURRENT CURRENT CURRENT
7月 13,000  21,000 CURRENT CURRENT CURRENT
8月  21,000 CURRENT CURRENT CURRENT
9月 21,000 CURRENT CURRENT CURRENT
アジア
当選者数
27,960 24,044 24,001 25,408 15,941

上の表では2024年1月に3月分のカットオフが7,000番まで進んだことを表しています。つまり同じくらいの大きさで推移していたDV2021とDV2022の推移を参考にして準備しておけば、自分の番号が6,000から8,000あたりなら、12月中旬から遅くても1月初旬までにDS-260を完了させておけば3月にカットオフとなった場合は最速で3月の面接が決定するということです。

このことについても前述のケースナンバー徹底分析のページで詳細に仕組みを説明しています。

DS-260作成の注意点

DS-260はDVプログラム当選後にまず最初に行う登録手続きで、全てがオンラインでそのサイト構成や構造はパソコンやタブレットなど大型画面に合わせて設計されており、不安定なWi-Fi環境は避けて、安定した環境下で行うことです。

また、セキュリティ対策として項目ごとの登録も一つのセクションの登録し終わらないと次のセクション、項目に進めないようになっています。セクションごとの登録には必ず保存が求められます。

もう一つのセキュリティは20分以上操作が途絶えると、項目の登録中でもタイム・アウトとなりますから、16才以上に住んだところが多い方などは間に合わずによくタイム・アウトしてしまう、登録できない項目や何度やってもエラーになってしまう項目があるなど、自力での登録が難しく、セクションも非常に多く、項目数も数百に及ぶためにお手上げとなってしまう方もいます。

DS-260の最初のセクションページ。このセクションでは注意事項や宣誓文への理解とチェックアップ、面接場所の指定があるだけだが、8セクションの中には年齢や婚姻状況、学歴、転居歴、渡米歴などなど様々な項目があり、分岐して増減するようになっている。

DS-260特有のシステムエラー

それから最大の欠陥が登録したはずの項目が一旦保存されるものの、確認の手順を間違えてしまうと消滅するというシステムエラーが未だに解消されていません。

この回避方法についてもグリーンカードにはノウハウがあり、手順を案内していますが、どうしても見過ごしてしまう方も多くいます。

そこでグリーンカードジェーピーは完全にアメリカの申請書登録様式に合致するよう、セクションごとの解説ページを当選者サポート対象者全員に限定公開しています。

それでも自力では登録が難しい、デバイスの準備ができずうまく登録できない、時間的に自分で登録するのが難しい(家族が多い方などはお困りの方が多いです)途中までは登録できたが、あまりの項目数とエラーの連続で自力での登録を諦めた、などDS-260の登録ができないというケースもあります。

誤記載のまま登録してしまうと面接に進めない、面接で却下となる、補正書類の提出を求められる。

DS-260は膨大な項目の登録により、移民ビザの申請者の履歴や適格性を判断する材料として使われています。これはビザに限ったことではなく、なにかライセンスを得るときにはよく用いられている選択手法の一つです。

DS-260のセクションと項目には、各々の設問に関連性や整合性が設定されている部分があり、出生情報、個人証明、パスポート、家族の情報、修学歴、職歴、犯罪歴などなど安全保障情報、などなど多くの個人情報や関連情報を登録します。

DS-260は同じ移民ビザでもカテゴリによって、発給に関しての条件や資格が異なるため、システムにログインする時点で入力するケースナンバー(移民ビザのカテゴリによってケースナンバーも構造が異なる)によって移民ビザのカテゴリが識別される設計となっています。

DS-260は登録完了、出願後にはアメリカの公式資料となりますので、その様式や基本書式はもちろんアメリカのものを用いています

アメリカが他国の出生者で、その人物の適格性を判断するための重要な資料ですから項目への回答となる記載や選択に不適合、不整合があるとその時点で移民ビザ選考対象外とされ、すでに出願は完了しているのに、面接対象月になっても何も通知が届かないといった事例が世界各地で見受けられます。SNSにもよく関連した個人の嘆きが流れており、一方的に怒りを顕にしているような意見もありますが、このような場合は大抵が記載内容に上述のような不適合や不整合要素が発見され、処理を進められないからです。つまり発給期限まで何もしなければ通知がなく、発給年度修了ということもあります。

この不整合や不適格な記載は実に多いため、グリーンカードジェーピーでは申請者本人による作成の場合は、記載後の最終確認を必ず行うようにしており、何らかの記載ミス、不整合、不適格が99%の申請者に発見されます。軽微な間違いや、不整合もありますが、中には完全に書式がアメリカ式になっていない、項目順に記載されていない、期間の不整合、安全保障上の問題など重要な記載が誤っている場合があります。そして1%以下ですが、そもそも申請資格を満たしていない方もおり、突き詰めて聞き取りを行うと、応募時点で弾かれてしまうので虚偽記載、または自身に応募資格がないことに気が付かず、応募フォームを埋められるようにいい加減な記載内容や勘違いの記載情報で応募してしまっていたという方もいます。

そしてこれは私自身も大変驚いた事例ですが、面接対象月を過ぎてもアメリカ国務省からなんの通知もないことを不審に思った当選者が、依頼先の移民専門の弁護士に確認したところ何も問題はないから待っておけばいいと言われた、それまでにも自身で調べていた当選後の手続きとは食い違っている手順や弁護士が知らなかった手順があったなど、不信感に耐えられなくなった当選者から、グリーンカードジェーピーに相談が寄せられ、その時点では依頼先の弁護士をすでに解任されていたので、それまでの手順や手続き内容を確認していくと、あきらかにDVカテゴリに関して知見を持ち合わせていうないとわかりました。そして間違っていたDS-260に記載情報を※なんとか修正し再提出することができて、この依頼者は無事に発給期限ギリギリにDVカテゴリの移民ビザを取得することができたのです。

※DS-260は記載完了、出願を行うと登録画面の内容がロックされて、上書きや修正ができなくなります。修正するには特殊な手続きでこの出願済みの内容を正式に補正しなければなりません。

一見してDS-260の記載内容に不備はないように見え、アメリカ国務省も最終判断として、領事に面接による適格性の確認(これが一般的に言うアメリカ大使館での面接)を行わせていますが、この段階では領事側にDS-260の記載内容に関する裏付けとして、様々な個人情報の公式資料を提出することになります。いわゆるこれが面接資料で出生証明書やパスポート、卒業証明書、無犯罪証明書などがありこれらはすべてがとても重要な資料となります。

この資料そのものに不備があったり、資料には不備がなくてもDS-260の記載内容と不整合、不一致が発見されると、その場で移民ビザ申請は却下されることもあります。また追加資料や資料に誤りがあるなどの理由によって補正書類の提出を指示された期限内に行わなければならないという処分がくだされる場合もありますが、これが発給期限が限定されているDVカテゴリでは致命的隣、結局期限に間に合わずに移民ビザを取得できないというケースもあり、実際にグリーンカードジェーピーにも年度最終の9月になってアメリカ大使館面接で移民ビザを却下された方から相談を受けたこともありますが、これはもう助ける手立てがない事例です。

当選者サポートサービスについて

そうならないためにも、グリーンカードジェーピーからの応募で当選された方には希望者全員に無料の当選者サポートや有料のオプションサービスを提供して、確実に移民ビザを取得していただき、最終的にはグリーンカードがお手元に届くまでのサポートまで一環して行っています。

 

豊富な有料オプションサービスも用意しています。

グリーンカードジェーピーは実作業を伴うサポートを別途選択して受託可能にした有料オプションサービスも準備しており、DS-260(外国人登録)帯同者情報の追加、DS-260(外国人登録)作成代行、証明書翻訳サービス、グリーンカード受け取り住所提供サービス、すぐに移住できない方や移住中に長期に渡って日本にすまなければならず、アメリカを不在にしなければならない方に向けては再入国許可証申請サービスなど、各種ソリューションを設定してご利用いただけるようにしています。

当選者サポートサービスについては抽選グリーンカード当選者サポートのページでも詳細をご案内しています。

グリーンカード取得までに必要な資料と料金一覧表

DVプログラムに当選後はDS-260の作成用に必要になる資料、アメリカ大使館に事前送付が必要なもの、面接時に持参するものや資料など、実に様々な資料や料金、準備物が必要となります。

また、移民ビザの申請段階で必要となるものの他に最終的にはアメリカ入国前と入国時に必要となってくる重要な資料や料金もあります。

私も長年、当選者サポート業務に携わっていますが、この資料準備で誤った内容のものや間違ったもの、不足しているものなどがあり、DS-260の作成段階で誤記載を発見できなかったり、面接段階で誤りや不足が発覚して、移民ビザ発給の却下、補正などを受けている方も多く見受けられます。もちろんグリーンカードジェーピーのサポートをしっかりと受けている方は問題なくグリーンカードまで取得できていますが、それでも極稀に領事の勘違いや印象判断とも思える補正を突きつけられることもあり、未経験者では対応できないだろうと言えるケースも実際にあるのです。

特に個人が自力だけで面接に誤った資料を提出している例は顕著で、グリーンカードジェーピーがサポートしている方がそういうトラブルを大使館内で目撃したという報告もいただくことがあります。

一国がその国に永住を認めるための大変重要な手続きですから、僅かなミスでせっかく準備してきた苦労が台無しになる前にしっかりと正確な知識を持つことが重要です。

下記の表はそれらの資料や料金の一覧を主申請者となる当選者本人など申請者の属性順と補足を加えてまとめたもので、現状の2024年1月段階ではこの内容で間違いのない手続きができます。

しかし、提出物や料金、準備方法、提出方法、提出時期、取得先、取得時期も変わることがあり、また申請者の属性によってここでは記載しきれない特殊な資料を準備しなければならない場合もあります。それからケースナンバーによってもこれらの資料、有効期間が異なってくる場合がありますので、ここでは一般論で誤解を招くことを避けるために、下記資料の詳細については触れません。グリーンカードジェーピーではサポート対象者限定で、個別に準備すべき資料についてご案内しています。

2024年1月版グリーンカードの取得までに必要な資料と料金一覧表

資料と料金 備考
高校の卒業証明書 当選者本人
高校以上の卒業証明書 当選者本人が該当する場合(最高学歴だけでよい)
面接日程記載ESC画面のプリント 当選者本人
戸籍謄本(全部事項証明) 当選者本人が取得DS-260登録情報の確認用
残高証明、資産証明 当選者本人、配偶者
警察証明書(無犯罪証明書) 16歳以上全員
海外警察証明書(アメリカ以外) 16歳以上で米国以外で国籍と異なる国に6ヶ月以上滞在中の場合。16歳以上で米国以外の海外に12ヶ月以上滞在したことがある場合。
出生証明書(原本及び翻訳) 全員
過去6ヶ月以内に撮影したビザ用写真2枚 全員
DS-260完了ページのプリント 全員
ビザ手続き料金1人330ドル 全員
オレンジ・パッケージ(面接後送付されてくる渡航資料=VISA資料) 全員
健康診断書 全員(クリニックによっては大使館に直送してくれます)
現在のパスポート 全員。少なくとも面接から8ヶ月の有効期限があること。
移民費用の支払い1人220ドル 全員。面接終了後にアメリカ入国までに支払いを済ませる。
16才以降現在までの居住歴 該当者
過去アメリカ滞在歴最新5件 該当者
ビザを取得しての直近アメリカ入国歴 該当者
現在の職業 該当者
過去10年間の職業歴 該当者
中学校以降の学歴がわかる資料 該当者
婚姻証明(出生証明と併用可。原本及び翻訳) 該当者
結婚終了・離婚証明(原本及び翻訳) 該当者
自衛隊、軍隊所属歴 該当者
裁判記録、刑務所記録 該当者
自衛隊、軍隊所属歴 該当者
裁判記録、刑務所記録 該当者
レターパックプラス 1通
米国住所、電話番号メモ 面接質問対応用

※絶対にネット上で公開されている個人の体験談やレポートなど個人だけの事例を参考にして資料の準備や作成、手続きは進めないでほしいと思います。例えばSNSや個人ブログなどのこのような情報を参考にして、手続きを間違う方は多く、グリーンカードジェーピーにも相談が寄せられます。

アメリカ大使館での面接について

アメリカの移民ビザ発給手続きは日本国内の場合は東京のアメリカ大使館か那覇のアメリカ領事館のどちらかで手続きを行うことができますが、グリーンカードジェーピーでは特別な理由がない限り、アメリカ大使館での面接を推奨しています。(理由については過去に数百事例を取り扱った経験によるもので一般公開はいたしません)

「面接」と聞くと就職活動の企業面接のようなものを連想される方が意外と多いのですが、英語ではInterviewとなり、形式的には役所での事務手続きです。書類提出と領事による確認、いくつかの質問に回答します。

面接はいつ行われるのか

DV移民ビザの面接は、毎月ビザ広報で発表される「カットオフナンバー」に対応して設定されます。基本的には「当月に二ヶ月先の面接日程」が設定されていきますから、例えば年度の初回となる10月の面接対象は前年度の8月に設定されるということになります。年度最終となる9月の面接対象は7月に設定されるということです。

DV-2023からは10月から面接が全く設定されないまま、翌年の1月になってから一回目の面接が設定され、現状進行中のDV-2024も同じように序盤では面接が設定されず面接のスタートはグリーンカードジェーピーの当選者サポート対象者では12月から面接が設定されました。

面接ではどんな質問をされるのか

面接ではどんな質問をされるのか?という質問をよくいただいています。企業面接や尋問みたいな内容と勘違いしている方もいて、何を言えば有利で、何を言えば不利なのか?というものです。採用面接ではありませんから自己アピールなど無用です。

領事からの質問は基本的にDS-260に記載した内容の確認と、DVビザ発給の条件となる学歴に関する内容、またアメリカで何をするか(仕事)について、どこに住むのか、グリーンカードの受取先の確認などです。

面接にはどれくらいの時間が掛かるのか

アメリカ大使館が指定してくる入館時刻はその時によって異なります。

セキュリティチェックを受けて順番待ちとなり、資料の提出と確認が行われ、ビザ発給手数料の支払い。それから面接となり、面接そのものの所要時間は5〜10分前後です。役所の手続きですから順番待ちの方が長いです。

アメリカ大使館での面接の流れ

ここでは一般的なアメリカ大使館での面接の流れを解説します。この内容は実際にDV-2024までの面接を受けた当選者の方数百例の詳細レポートをまとめたもので、現場の様子がよくわかる内容となっています。状況によって多少の違いはありますが、概ね下記のような流れとなります。

◆アメリカ大使館での面接模様を共有します。

  1. 大使館前で日本警察による訪問目的等のチェック
  2. 指定時間に合わせ大使館正門前「外国人用」の列に並ぶ
  3. 入館前のセキュリティチェック
  4. 領事部敷地内に入館
  5. 領事館内では、すべて同室にて手続きが実施される
  6. 面接前に資料の提出を行う※注
  7. 会計窓口にてビザ手続き料金の支払い
  8. 面接についての説明を受ける
  9. 領事との面接

面接が終了すると、移民ビザが貼られたパスポートは他の必要書類と共にレターパックにて一週間以内に返却されると口頭で説明されます。(都内の場合は早ければ面接から3日後には手元に届きますが、大使館の手続き次第で7〜10日くらいかかるケースもあります)

手続きの6番目ですが、ここでトラブルに遭う方がたまにいます。このトラブルの多くは領事ではなく、日本人の整理担当者の知識不足や不慣れが原因ですが、本人は決してそれを認めないという悪しき体質があるようです。このようなトラブルが発生した場合の対象法についてもグリーンカードジェーピーは当選者サポート対象の方に適格なアドバイスを行って事前に対処方法を共有しています。

移民ビザでのアメリカ入国とグリーンカードの取得手続き

アメリカ大使館での面接が無事に終了すると、都内では3日ほど、地方在住でも1週間以内にはアメリカ大使館面接で提出した返送用のレターパックにパスポートやSSNの案内、渡航時の注意事項などが記載された留意事項が数枚、それから開封厳禁のオレンジ色の封筒(通称Orange Package=OP)に入った移民者の渡航資料が届きます。

OPには移民者の詳細情報が記載されており、内容物は投稿証明書(ここでは詳細は書きません)が封入されており、開封厳禁です。開封できるのは入国地のCBPだけです。

パスポートに貼られた移民ビザを確認する

ここでまず始めに確認するのはパスポートです。移民ビザの発給が承認されているとパスポートにはそのビザが貼られていて、この内容に間違いがないかを確認します。

モザイクを入れている部分が個人情報。スペルミスがないか、名前は正しいか。VISA情報に関する番号などはOPと一致しているかなどを確認しましょう。また右下の方には有効期限が記載されており、この日までにアメリカに入国しなかれば移民ビザは無効になります。

特にIV Expires On(移民ビザの有効期限)は重要です。この期限は渡航資料にもなる健康診断証明書の有効期限と一致しており、面接の直前に健康診断を受診した場合で約3か月後までとなります。

移民ビザの有効期限内に必ずアメリカに入国しなければならないので、期限が切れる前に余裕を持ってフライトを予約して準備を進めましょう。出国と入国に関しては概ね下記のような順で進みます。

日本からの出国での注意点

渡航先はアメリカならどこでもOKで、グアム、ハワイ、アメリカ本土の各都市、カナダ経由のアメリカ便乗り換えなどを選択してください。

出国の手続きではパスポートに移民ビザが貼られているので、ESTAではなく、移民ビザでの出国手続きとなります。必ず出国までにはアメリカ大使館からの留意事項にも記載されている移民費用(USCIS Immigrant Fee)を支払っておきましょう。

最も重要なオレンジパッケージ

飛行機に搭乗の際は、アメリカ大使館より送られてきたオレンジ色のパッケージ(OP)を必ず機内持ち込みして下さい。入国時にこれを提示出来ないとグリーンカードの有効化手続き
(アクティベート)ができませんから、必ず「機内持ち込み」してください。

その他の機内持ち込み資料

念のためUSCIS Immigrant Feeの支払い証明プリントアウト、グリーンカード受け取り先の住所控えもお持ち下さい。入国手続きの際に空港のCBP(税関・国境取締局員)から提示を求められる事があります。

※USCIS Immigrant Feeの支払いが完了していないと、アクティベートしてもグリーンカードが指定住所に送られてきません。払い忘れにご注意下さい。

アメリカ入国と空港での審査、グリーンカードのアクティベート

緊張しなくても大丈夫です。通常の入国審査とほぼ同じです。入国地によって多少の違いがありますが、入国ゲートは通常「アメリカ市民」と「訪問者」に分かれていますので、ゲートに着いたら現地の入国整理をしている制服の担当者(国境管理局員、CBP)にOPとパスポートの移民ビザを提示して、どのゲートで手続きをすればいいかを確認して下さい。空港によっては空いている方を案内してくれます。

入国手続は通常の海外旅行と同じように、国境を超えるための審査を行いますが、移民ビザでの入国なのでこの時点で移住者の永住者登録を担当者が行います。

この登録で正式にアメリカ永住者となり、グリーンカードがアクティベートされるのです。CBPはパソコンでの入力作業を行い、いくつかの質問をしてきますが、緊張せずに答えれば大丈夫です。手続きが終わると担当者から留意事項の説明があり、それにて終了。問題がなければ入国となります。

移民ビザにスタンプが押されてアクティベート完了

入国手続きを終えると移民ビザにスタンプが押されます。入国から1年間このスタンプがグリーンカードの代替えとして有効となります。入国後グリーンカードが指定の住所に届くまで1~3ヶ月くらい要します。

DS-260でSSNの更新手続きの登録を行っていますので、グリーンカードより先にSS Cardが届きますが、役所感の連携が悪いのでしょう。これが届かないということもよくあるので、その場合は直接現地の社会保障事務所でSSNの申請を行います。

2023年から採用された新しいデザインのグリーンカードの実物。