グリーンカードの抽選に当選して、その後渡米するまで取得中のビザ(例えばBやH、Eなど非移民ビザ)で今まで通りアメリカに入国することはできますか?

非移民ビザを取得中に移民ビザであるDVプログラムの抽選に応募することも出来ますし、非移民ビザや他の移民ビザを申請中でも移民ビザの抽選である、DVプログラムに応募して問題はありません。この詳細は下記のQ&Aで詳細に回答してしていますので、ご参照ください。

参考:「現在アメリカでFビザ留学中です。抽選グリーンカードの申請はできますか?

さて、非移民ビザを取得中にDVプログラムに当選した場合でも、まだ移民ビザを取得できたわけでも、ましてグリーンカードに当選したわけでもありませんので、このことは誤解のないように続く回答としてお答えします。順序を設定して説明します。参考:「抽選グリーンカード当選者サポート

  1. DVプログラムでは当選者に個別のケースナンバーが割当られます。他の移民ビザとは違い抽選移民ビザ特有のケースナンバーとなります。
  2. 当選した年の10月から翌年の9月にかけて、毎月面接対象となるケースナンバーの割当が行わます。参考:「ケースナンバー徹底分析
  3. 事前に当選後の手続きである「外国人登録(DS-260)」が完了していなければなりません。少なくとも面接が設定される約2ヶ月半前までに完了していれば、面接対象月に面接が設定されます。これを完了していないと、ケースナンバーが面接対象になっても面接は割り当てられません。(日本国内、東京か那覇での手続きの場合。※年度によって面接開始の月は面接対象月よりも遅くなり、特に10月、11月は面接が設定されない傾向が2021年から続いている)
  4. 面接に必要な資料や書類をすべて間違いなく準備完了して、DVプログラムの応募条件(DVプログラムで当選し、移民ビザを得るための資格)を満たしていて、面接で問題ないと領事が認めれば、「DVカテゴリで移民ビザが発給されます」非移民ビザを取得中の場合はこの時点でビザの調整が行われ、非移民ビザは無効化され移民ビザに切り替わります。(この手続きをアジャストメント・オブ・ステータス。AOSと言います)
  5. この移民ビザの渡航期限は事前準備の健康診断の有効期限と同じになり、最長で6ヶ月です。つまり6ヶ月以内に必ず移民ビザでアメリカに入国すればここで初めてグリーンカードが有効となり、アメリカ入国後早ければ1ヶ月ほどで事前に指定したアメリカの受け取り先住所にグリーンカードは送られてきます。ここまででようやくグリーンカードが取得できたということです。

この手続きの3以前までは取得中の非移民ビザで出入国できますが、外国人登録(DS-260)に渡米歴や取得中のビザ情報、アメリカ滞在歴、現在から過去の住所まで記載して登録しなければならないので、DS-260の完了後は出入国は原則として控えるべきです。もし出入国して登録内容が変更になるとタイミングによって面接時に移民ビザを却下される可能性があります。