日本に滞在しながら、グリーンカードを維持することはできるの?

アメリカ政府は、永住権保持者はアメリカ国内に居住すべきだ、としています。その一方で個人のビジネスや家庭の事情により、長期にわたり祖国に戻らなければならない状況が起こりうることもアメリカ政府は理解しています。その上で取得後の以下の行為はアメリカに居住の意思無しと判断されグリーンカードの没収の対象となりますのでご注意下さい。

  • アメリカを1年以上離れた場合
  • グリーンカードを所持しながらESTAや非移民ビザで入国しようとした場合
  • その他入国審査官がアメリカで居住の意思なしと判断した場合

グリーンカードを取得して初めての入国から1年未満は離れてもまず大丈夫ですが、それ以降は1年以上アメリカを離れる場合は「再入国許可証(Re-entry Permit)」の申請が必要です。

 通常1年以内のアメリカ国外の旅行については、永住権保持者のステータスに特に支障はありませんが、1996年に通過した新移民法では、4ヶ月以上アメリカ国外に滞在している場合、アメリカ入国時に質問を受けることや、近年の傾向として場合によってかなり厳しく不在理由などを追求される事があります。

もしアメリカ国外での滞在が長期にわたるようであり、1年以上アメリカ国外に滞在するときには、前述の「再入国許可証(Re-entry Permit)」を取得する必要があります。再入国許可証は最高2年の期限で発行され、アメリカ入国の際に必要になります。再入国許可証は一旦アメリカに戻れば複数回申請ができますが、その都度期限が短くなる可能性があります。

グリーンカードジェーピーではこの再入国許可申請の実績も豊富で、再入国許可申請代行サービスなど、様々なオプションサービスを設定しています。

関連ページ再入国許可関連情報